視察報告-水環境問題講演会(佐賀市)

出張者:ふじくぼ博文

 

【日程】   2018年7月13日(金)14:30~17:40

【場所】   佐賀県自治労会館

【講演内容】 

(1)「水道法改正」について 水情報センター 辻谷貴文氏
 ①水道法改正の理由と内容
 ・「改正理由」は、水需要減少(料金収入減少)と施設老朽化の対応として「水道の基盤の強化」を示した。主な改正内容は、

  ア.都道府県の水道基盤強化計画策定
  イ.水道施設台帳の作成
  ウ.許可制による公共施設等運営権設定の導入
  エ.指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制の導入である。
 ②第1条(目的)の変更
 ・「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する」とした目的に変更はないが、その方策について、「水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することにより」を削除し、「水道の基盤を強化することによって」と変更した。
 ・この間続いた国や地方自体の水道関連予算削減、施設等の更新の遅れ、人員削減や異動の増加、技術継承の困難化、業務委託の拡大など「計画的整備」や「保護育成」が損なわれている実態がある。「水道の基盤を強化」には必要な人材配置や人材育成が不可欠であることを明記されるべきだ。
 ③第2条(責務)二の変更
 ・「水道の基盤を強化」の施策に、「責務」として広域連携の推進を盛り込んだ。国は基本的・総合的施策、都道府県・市町村は広域化推進、水道事業者は適正かつ能率的運営として「責務」を区分、また、都道府県・市町村と水道事業者を区分して記載している。尚、「責務」の基本を定めた第2条一項については変更はない。
 ・都道府県・市町村の「責務」では、当該地域の「自然的社会的諸条件に応じて」施策を策定することが明記された。現行法同様に広域連携や基盤強化のための施策は「自治」として確認されるべきだろう。
 ④第5条(基本方針)二(水道基盤強化計画)
 ・改正案では、厚生労働大臣は水道の基盤を強化するための基本的な方針を定めるものとするとしている。
 ・第5条の三(水道基盤強化計画)新設 都道府県は水道の基盤強化のため必要があると認めるときは、水道の基盤強化に関する計画「水道基盤強化計画」を定めることができる。2 水道基盤強化計画においては、その区域「計画区域」を定めるほか、おおむね次に揚げる事項を…………以下略……が新設された。
 ・第5条四(広域的連携等推進協議会)新設 都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会を組織することができる。……以下略……
 ・現行法で「広域化計画」は、地方公共団体が都道府県に広域化計画を要請できるとしていたが、改正案では、国は「基盤強化」のための広域化を含む「基本方針」を策定し、都道府県は「必要があると認めるとき」に「基盤強化計画」を定める。市町村は二以上の市町村が共同して都道府県に対して「基盤強化計画」を定めることを要請することを求めることを盛り込み、「推進協議会」に実効性と都道府県において広域連携を推進できる枠組みを規定した。但し、広域連携が「基盤の強化」に実効性があるかどうかは、広域連携に係る各地方公共団体が「共通する必要」のもとで各団体の主体性が損なわれないことが重要となる。
 ⑤第14条(供給規定)
 ・現行の「料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当ものであること」から、「料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当ものであること」に改正し、「公正妥当」・「適正な価格」・「健全な経営の確保」、という料金の三要素を盛り込んだ。
 ・改正案は、多くの水道事業者が必要な料金改定がなされていないため、経営上・運営上の問題が発生している事態に対応して料金の適正化を促す趣旨が背景にある。一方で、「健全な経営の確保」により料金値上げを進めることで、現状でも不十分な国庫補助や一般会計繰入金の減額の懸念、「民間企業による事業経営=民営化に道を開く」などの論議もある。しかし、重要なのは「健全な経営」とは何かについて住民合意と住民負担の在り方であり、「公正妥当」な料金水準や一般会計繰入について地域の自治で決定していくことだろう。
 ⑥第22条関係の新設:同条の二(水道施設の維持及び修繕)、同条の三(水道施設台帳)同条の四(水道施設の計画的な更新等)のアセットマネジメントを義務化。
 ・「水道基盤の強化」のための基本的な施策が法制化された点は評価すべきことだが、いかに実行化するのか、「健全な経営の確保」を支える「公共の任務」であり放置できないが、多くの事業体では、直ちに必要な人員配置、技術・人材育成をどの様に行うかという課題に直面し、事業運営の再構築が問われる。厚労省によると、そのことが必要な事業点検としているが、地域住民にとって、これらの「共通して必要なこと」を点検し、費用調達や組織体制の在り方を検討しなければならない。また、「官民連携」も再構築の選択肢と考えられるが、第一義的には公公連携などの対抗提案を検討する枠組みが必要となる。
 ⑦第39条の二新設(災害その他非常の場合における連携協力の確保)
 ・東日本大震災や熊本地震、更には先般の大阪北部地震や平成30年7月豪雨災害などにおいてもマンパワーの重要性とその不足が問題とされ「連携協力の確保」が盛り込まれたことは、一定評価するものの、「水道の基盤を強化」する中で対応すべきことで、財政確保・財政支援、人員配置、人材育成の計画的取り組みの必要性が強調されなければならない。
 ⑧第24条新設:水道施設運営権関係―コンセッション方式の導入
 ・「民間資金等の活用による公共施設等の整備促進に関する法律」(PFI法)に基づいて「水道施設運営権」コンセッション方式を導入する仕組みが盛り込まれた。運営権での事業は、当該水道施設の利用に係る料金(利用料金)を、当該運営等を行う者が収受する事業として、水道料金を徴収できる事業になる。また、運営権を設定するためには厚生労働大臣の許可が必要とされた(24条の四)。そもそも運営権を設定するかどうかは、当然各事業体の判断となる。
 ・厚生労働省は許可の申請(24条の五)、許可の基準(24条の六)に相当のハードルを設けたとしている。特に、水道施設等運営権の設定の許可にあたり、この運営権方式を導入する地方公共団体が適切なモニタリング体制が確保されているかが重要となり、水道料金の設定水準と合わせて、運営権による適切な運営と適切な審査水準が、認可と経営の水準を決定することにつながり、十分な体制整備が必要となる。また、第10項に「その他厚生労働省が省令で定める事項」とあり、設定が課題と思われる。
 ・許可の基準では、「次の各号にいずれにも適合していると認められるときでなければ与えてはならない」とした。「当該水道施設運営等事業の実施により水道の基盤を強化が見込まれること」も認可基準とした。但し、基準を適用する必要な技術細目は省令で定めるとした。
 ・第24条の八で水道施設運営等事業に関する特例として、「水道施設運営権者が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金水道」「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設管理者は水道の需要者に対して直接にその支払いを請求する権利を有する」ことが定められている。このため、「水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益を享受する」ことが盛り込まれた。このことは、投資利潤の獲得・資金循環が目的であり、コンセッション方式によって「水道の基盤の強化」図られるのか当然慎重な判断が必要である。
 ⑨コンセッション方式の導入の背景と海外の状況
 ・麻生太郎副総理財務大臣は、2013年4月19日にアメリカの戦略国際戦略問題研究所で行われた記者会見で「世界中ほとんどの国で、民間会社が水道を運営しているが、日本では、国営もしくは市営・町営である。これらを全て民営化する」と発言しました。実際には、民営水道の給水人口は8億人程度なので、「世界中ほとんどの国で、民間会社が水道を運営している…」は間違いだ。
 ・水道事業をリードしているのは欧州企業で、なかでもヴェオリア・エンバイロメント社とGDFスエズ社が2大巨頭とされる。1980年代、フランスの上下水道の市場が飽和し、大統領のトップ外交によって海外進出が図られ、ヴェオリア、スエズは先行者の利を活かし、民営化された世界の水道事業を握り、「水メジャー」「ウォーターバロン(水男爵)」などと呼ばれた。それぞれ、現地法人を作り活動している。水メジャーのやり方で問題視されたのは「フルコスト・プライシング」といって、事業にかかった費用の全額を地域の受益者から取り戻すというやり方だ。事業に費用がかかれば、水道料金はどんどん上がる。富裕層には問題ないが、貧困層は安全な水にアクセスできなくなる。極論を言えば、金持ちしか使えない水道になる可能性がある。また、投資に見合ったリターンがなければ、クールに撤退してしまうケースも多い。
 ・南米ボリビアのコチャバンバ市では、1999年、水道事業が民営化された。その結果、水道料金が何倍にも値上がりし、最低月給が100ドル以下なのに、水道代が20ドルにも上がった。市民はストライキをはじめとする大抗議行動を行い、街の機能は停止。結局、水道事業は公営に戻った。アルゼンチンでも、民営化後に水道料金が上がり、支払えない人は供給停止された。市民は大規模な抗議行動を重ね、現在、水道事業は公営に戻っている。パリも民営化から公営へ、ロンドンも再公営化を検討している。

≪所感≫
 ・今回の水道法改正について、有収給水人口の減少や設備の老朽化、技術の継承などその目的は「水道の基盤の強化」という趣旨は一定理解できる。しかしながら、その陰に「コンセッション方式」と呼ばれる民営化手法を導入しようとしていることに驚きを覚えるとともに、麻生大臣の海外での発言もあるようだ。衆議院で付帯決議を付けて可決し現在、参議院では継続審議となっているようだが、衆議院での審議経過を見ても、とても導入についての説明責任を果たしているようには思えない。また、省令で定めるとされている部分があることから恣意的にハードルを下げられるのではと懸念する。
・また、静岡県浜松市では、下水道事業に一部コンセッション方式を導入しており、水道事業にも導入を検討しているようなので注意深く研究していこうと考えている。本市でも今年の4月から、料金部門を包括外部委託として、ヴェオリア・ジェネッツ社に委託していることから今後の推移を注意深く見ていく必要があると思う。



 

 

 

 

2018年08月30日